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相談内容
東京で友達とルームシェアをしていますが、
仲が悪くなり解消したいと思っています。
ただ、友達は引っ越し先がないといって、解消に応じようとしません。
もともと同居開始のときに、いつまで同居するとか条件のようなものは
なにも定めておらず、友達が迷惑行為をした等といった事情はありませんので、私も同居解消を強く言えないでいます。
解消するにはどうしたらよいでしょうか?
なお、シェアしている部屋は、大家さんから借りている部屋です。
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回答
1.部屋の契約者があなたである場合
・部屋の賃料代を友達からもらっていない場合は、民法597条1項または3項にもとづき
・部屋の賃料代を友達からもらっている場合は、借地借家法27条にもとづき、ただしこの場合は6か月後に
解除をすることができるでしょう。
ただし、大家さんとの間の部屋の契約も解除したい場合は、大家さんとの間の契約内容を見て、
解除できるかどうかを検討する必要があります。
2.部屋の契約者が友達とあなたである場合
あなたと友達との間の契約は、
使用貸借でも賃貸借でもなく、いわば共同利用契約であり、
一方的な解除は難しいと思われます。
さらに、大前提として、大家さんとの間の賃貸借契約を、
あなた単独で解除することはできませんので(民法544条)、
いずれにしても、大家さんとの間では、あなただけが
友達と縁を切ることはできないと思われます。
SHIHO先生の解説
ルームシェアの契約は、シェアハウスとは異なり、
部屋の契約者は、ルームメイトが共同ではなく、
いずれか一方が契約者になることが多いと思われます。
そこで、解説では、部屋の契約者があなたである場合について補足します。
1.まず、部屋の賃料代を友人から受け取っていない場合
法的には、
あなたは友達に対して、無償で部屋を貸してあげている(使用貸借)ことになります。
この場合、あなたは、民法597条3項にもとづき友人に対して、
部屋の返還を請求することができます。
ただし、友人から、
⑴ 部屋を使う目的が(黙示的に)合意されていた
と抗弁される可能性があります(民法597条2項本文)。
その場合は、再抗弁として、
⑵ 目的が終了した
⑶ 目的に必要な期間が終了した
ことを、あなたの方で言えなければなりません。
2.部屋の賃料代を友達からもらっている場合は、
あなたは、
有償で部屋を貸している(賃貸借)ことになります。
この場合、借地借家法27条(民法617条の特則)では、
解約の申し入れ後、6か月の経過をもって、賃貸借が終了すると
されていますので、逆に言うと6か月間は同居を解消できない
ことになります。
この有償の場合は、あなただけで賃料を負担することは考えていないのだろうと
思いますので、大家さんとの間の契約も解約したいと思うかもしれません。
その場合、大家さんとの間の契約における、解約の要件を調べる必要があります。
ルームシェアをする際には、友達との間で取り決めをする意識は
ない人もいるかもしれませんが、
法的には契約関係が生じることを理解し、あらかじめ、同居解消のことについて、
取り決めておくことが、紛争予防にとっては大切です。