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問題
ヤフオクでNCNRの商品に不具合があった場合、返品できるか?
Yahoo側の責任を問えるか?いつまでに請求する必要があるか?
回答
1.出品者が個人の場合、原則として返品できないと思われます。
ただし、出品者が不具合を知っていたのに、商品説明に記載していなかったと証明できれば、
契約を解除して返品することができます。この場合、不具合を知った時から1年以内に請求する必要があります。
2.Yahooの責任を問うことはできません。
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法くん:最近ヤフオクで物を買う機会を増やそうと思ってるんだ。
消費税も上がったし、税金のかからない取引って魅力的じゃない?
律さん:確かにそうね。でも、消費税がかからないのは、個人間の取引だけよ。
オークションストアとの取引だったら、消費税は普通に8%よ。
それにいずれにせよ、送料には消費税がかかるし、そこまで魅力的だとは思わないけど。
法くん:送料に消費税がかかることは知ってるけど、それでも
ヤフオクだったら定価の半額とかザラにあるっていうでしょ。
気に入った商品があれば、特に個人出品者の商品は、やっぱりかなりお得だと思うなぁ。
律さん:まぁいいけど、粗悪品買わされないように注意した方がいいよ。
実は私、以前中古品の電子辞書をヤフオクで個人の人から買ったことがあるんだけど、
ボタンが1つ機能しなかったときから、ヤフオクからは距離置いてるの。
法くん:そうだったんだ。返品できなかったの?
律さん:もちろん、文句言ったわよ。商品説明に、不具合があるともジャンクとも
何にも書いてなかったんだから。
でも、「ノークレームノーリターンと書いてあります。返品は受け付けられません。」
の一点張り。1万円しなかったし、犬にかまれたと思って諦めたわよ。
法くん:いくらノークレームノーリターンといっても、ボタンが機能しないのに
それを知らせなかったのはひどいね。「NCNR」と一言書けば本当に責任なし、になるのかな。
Yahoo側も、ヤフオクの場を提供している以上、こういうときなんとかしてくれないのかなぁ。
相談内容
1.律さんは、売買契約を解除し、電子辞書を返品できるでしょうか?
2.また、Yahooの責任を問うことはできるでしょうか?
SHIHO先生の解説
律さん、とんだトラブルでしたね。
通常、売主は、売った商品に不具合(専門用語で瑕疵といいます。)があったときは、買主が契約の解除や損害賠償を請求してきたら、それに応じなければなりません。
根拠法:民法570条、566条3項
ただし個人どうしの売買の場合、売主と買主が、
「商品に不具合があっても、買主は契約の解除や損害賠償はできない」
と合意することは認められています(民法572条は、このことを前提にした規定です。)。
とはいえ、
売主が、商品に瑕疵があることを知っていたのにそれを隠して商品を売った場合は、
上のような合意があっても、その適用は受けられません。
本件では、律さんは、ヤフオクの商品説明に「ノークレームノーリターン」と書いてあるのを
承知で電子辞書を買ったわけですから、
不具合があっても返品を要求することはできない可能性が高いでしょう。
律さんとしては、「出品者はボタンが動かないことを知っていたはずだ」として、
「ノークレームノーリターン」は認めない、と主張することが可能ですが、
現実問題として、出品者の主観を証明することは難しいでしょう。
(※以上は、個人間の取引の場合ですが、出品者がオークションストア等の業者であった場合は、
結論は異なります。)
Yahoo側の責任
では、Yahoo側に何か要求できるか?という点ですが、
Yahooは、ヤフオク利用規約に、このように記載しています:
当社は取引には一切関与いたしません。したがって、利用者は、当社およびその代理人、従業員および提携先などを、出品、入札、完了したもしくは完了していない取引、または出品されたもしくは実際に取引した商品等に関するいかなるクレーム、請求、損害賠償からも免責することに同意するものとします。ただし、当社の故意または重過失に起因する場合を除きます。
(ヤフオク!ガイドライン第8章第9項より引用http://auctions.yahoo.co.jp/jp/html/guidelines.html)
ですので、
商品売買のトラブルについて、Yahooに対応を要求することは基本的には難しいでしょう。
ただし、出品者が禁止行為を行っている場合、それをYahooに申告することで、
Yahooが何らかの対応をしてくれる可能性はあります。
出品者の禁止行為についてはこちら→http://guide.ec.yahoo.co.jp/notice/attention/type/prohibition-sell.html